令和6年12月2日より、今までの健康保険証の発行はされなくなりました。
従来の健康保険証は最大1年間使用できますが、その後はマイナンバーカードに保険証の紐づけをしてマイナ保険証として使用するか、”資格確認書”を申請することになります。
保険証利用登録(保険証とマイナカードの紐づけ)をしていないと、保険証として使用できず、全額自己負担となってしまう恐れがありますのでご注意ください。
マイナ保険証について詳しくは厚生労働省HPでご確認ください。
よくある質問
- Qマイナ保険証とは?
- A
マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として使える制度です。
これにより、従来の保険証が不要になり、受付時の手続きがスムーズに行えるようになります。
- Qマイナンバーカードと健康保険証の紐づけはどうすればいい?
- A
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには登録が必要です。
申請には以下3つの方法があります。- 顔認証機能付きカードリーダーからの申請
医療機関・薬局の窓口においてある「顔認証機能付きカードリーダー」にカードをかざすだけで登録申請できます - マイナポータルからの申請
スマートフォンにダウンロードしたマイナポータルアプリから申請できます - セブン銀行ATMからの申請
ATM画面の「各種お手続き」ボタン→「マイナンバーカードの健康保険証利用の申込み」ボタンを順にタッチし、画面の案内に従って操作するだけで申請できます
- 顔認証機能付きカードリーダーからの申請
- Q従来の健康保険証でも大丈夫?
- A
令和6年12月2日に従来の健康保険証の新規発行は終了していますが、有効期限内である健康保険証は、最長で1年間(令和7年12月1日まで)、引き続き利用可能です。
マイナンバーカードをまだ取得されていない場合などは、ご本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」を無償交付できますので、そちらを利用することも可能です。
なお、資格確認書は、ご自身が加入している医療保険者(勤務先や各自治体など)へ申請することで無償交付されます。
- Q医療助成受給者証の提示は必要ですか?
- A
各種医療助成(子育て支援、障害、ひとり親など)の受給者証は、カードリーダーでの読み込みが未対応のため、マイナ保険証と一緒に受付に提示をお願いします。
- Qマイナンバーカードって持ち歩いても大丈夫?
- A
マイナンバーカードには、プライバシー性の高い情報は記録されないほか、偽造防止などにも対応した万全なセキュリティ対策が施されています。
マイナンバーカードを紛失、盗難にあった場合は、24時間365日いつでも電話で一時利用停止の手続きができます。
また原則1週間でマイナンバーカードを再交付できる「特急発行・交付制度」を利用できます。※マイナンバーカード総合窓口:0120-95-0178
- Q接骨院でマイナ保険証を使うには?
- A
病院と同様に、あらかじめオンライン資格確認に登録したマイナンバーカードをカードリーダーにかざすだけでOK。
パスワード入力や顔認証、”診療/薬剤、特定検診情報への同意確認”も不要です。
目視にてカードの顔写真とご本人様が同一人物であるかを確認させていただきます。
- Q病歴や投薬等、情報が筒抜けになってしまうことはないですか?
- A
接骨院でのマイナ保険証での資格確認は、保険証の内容のみの取得となり、診療歴・お薬情報などの取得は一切できない仕様となっておりますので、安心してマイナ保険証をご利用ください。